◎届出先 |
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離婚勝訴を起こす裁判所の決め方は以下の通りです。 |
同居 |
その住所地の管轄裁判所 |
別居 |
その住所地(同居時の住所)の管轄裁判所 (夫婦のいずれかが、同居時と同じ裁判所の管轄内に居住している場合) |
別居 |
どちらか一方の住所地の管轄裁判所 (夫婦二人とも、同居時と同じ裁判所の管轄内に居住していない場合) |
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◎書類や費用 |
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調停を行なわないでいきなり裁判をする事は禁じられているので(調停前置主義)、
調停不成立証明書を家庭裁判所で出してもらう必要があります。
あとは、訴状と戸籍謄本を出します。提訴する為の費用としては印紙代が8,200円、
更に慰謝料請求する場合は慰謝料額に応じて8,600円〜57,600円、
財産分与や養育費も請求するのであれば、それぞれ900円が必要です。
この他、切手代や証人を呼ぶ場合の旅費なども必要になりますが、
これらの出費については、裁判に勝てば相手に払わせることができます。
ただし
弁護士に依頼する時の費用は裁判で勝っても相手側に請求する事はできません。 |
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◎裁判を起こす理由 |
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離婚を求めて裁判所に提訴するには、
調停が不成立になっているという条件の他にも「法定離婚原因」が必要になります。
つまり「ただ何となく別れたくなったから」という理由では提訴できず、
法で定められた正当な理由が必要ということです。 |
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1:不貞行為
夫婦は同居し、お互いに協力、扶助しなければいけない義務があり、
またその中にはお互いに貞操を守る義務も含まれています。
つまり不貞行為とは配偶者のあるものが、自由な意志に基づいて、
配偶者以外の異性と性的関係を結ぶ事になります。
裁判では婚姻関係破綻させたかどうかが焦点となります。
実際に調停や裁判で争う場合は、ただ浮気していたと主張するだけでは
相手に否定されてしまいます。
離婚できるかどうかという以外に、慰謝料の額などにも大きく影響してきますので、
あくまで「証拠」をとっておく事が重要です。 |
2:悪意の遺棄
夫婦としての同居義務、扶助義務、協力義務を果たさないことです。 ・生活費を家に入れない
・愛人がいて、家に帰ってこない
・虐待、暴力行為を行なって家から出ざる得ない状況にする
・健康にも関わらず働こうとしない
・正当な理由もなく同居を拒否する。3年以上の生死不明
等がこれにあたります。 |
3:3年以上の生死不明
相手の所在はもちろん、その生死すらも3年以上分からない状態です。
この場合は協議や調停の行ないようがありませんから、
いきなり調停を飛ばして裁判を起こす事ができます(調停前置主義の例外)。 |
4:強度の精神病
精神病については本人の責任という側面はありませんが、
夫婦としての共同生活が果たせないレベルであれば離婚原因となる場合があります。
どこまでが離婚原因になるケースかの判断は非常に難しく、
裁判所としても精神病を離婚原因と認める事については慎重です。
また、精神病以外の場合は、それが不治の病だとしても、
それだけで離婚が認められる事はありません。 |
5:その他、婚姻の継続が困難な重大な事由
離婚理由1〜4までの条件に当てはまらない場合の事です。
これまでの判例では性格の不一致、夫婦間の暴力、浪費、性的な異常、
相手が親離れしないなどが離婚の理由として認められた事があります。
しかし、内容が幅広いので、同じ離婚原因でも夫婦のいろいろな事情と合わせて
総合的に決める為に、離婚が認められる場合とそうでない場合があります。 |
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◎和解 |
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裁判を起こせば判決が出るまで待たなければいけなわけではありません。
判決を待たずに和解を成立させ、和解調書を作成して裁判を終了する事もできます。
この場合は判決を待たない離婚となりますので、
形式としては協議離婚の一種という事になります。 |
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