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  夫婦お互いの話し合いで決定するのが協議離婚で、離婚全体の90%を占めています。

家庭裁判所などでの特別な手続きも必要なく、
形式が整った離婚届を役所に提出して受理されれば離婚成立となります。
 
◎届出先
  夫婦の本籍地か離婚届を出す時点での
夫婦いずれかの所在地の市区町村役場の戸籍係に届けます。
◎書類や費用
  離婚届に戸籍謄本の添付が必要です(本籍地以外に提出の場合)。
弁護士に相談したり公正証書を作成したりすれば、その分の費用がかかりますが、
そうでなければ戸籍謄本の費用くらいです。
また、親権者の指定と成人の証人2名による署名・捺印がなければなりません。
◎公正証書
  離婚する時の協議内容を文書に残しておく場合、
念書だけなら裁判を起こさないと不払いの相手に強制執行することができません。
それに対して、各地の公証人役場で作成してもらえる「公正証書」は裁判所の判決と同じ
効力を持っていますので、ただちに相手の財産に対して強制執行ができます。

公証人役場に夫婦で出頭する必要がありますが、裁判と比べても手間と費用が
ずっと少なくて済みますので、協議離婚の際にはお勧めです。
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  夫婦だけの話し合いがまとまらない場合、
家庭裁判所という第三者に関わってもらい、
夫婦間の意見調整をスムーズにする為の「調停」を行う事になります。

調停には、家事審判官と呼ばれる
裁判官1名+家事調停委員2名が関わります。

ここで合意すれば「調停調書」が作成され、
この謄本を添えて離婚届を提出する事になります。
◎届出先
  調停を申し立てるのは、原則として相手方の住所地にある家庭裁判所です。
この他、夫婦の合意があれば、別途指定した家庭裁判所でも行うことができます。
◎書類や費用
  家庭裁判所に置いてある夫婦関係調停申立書(無料)と、
戸籍謄本の提出が必要になります。

申立費用は裁判所によって若干異なりますが、
収入印紙代900円と切手代800円程度、あとは戸籍謄本の取得費用です。
また、弁護士に相談したり、探偵に浮気の証拠取得を依頼した場合などは
別途費用がかかります。
◎調停が成立しないとき
  調停は通常、約半年の間に5〜6回行なわれますが、
いつまでも合意に至らない場合は調停不成立となります。

また、調停を申し立てられた相手が
どうしても期日に出頭してこない場合には調停不成立となります。
この他、離婚そのものについては調停で合意ができたが、
慰謝料や親権について合意できなかった場合にも調停不成立となります。
調停が不成立になったら地方裁判所へ提訴して、裁判で争うことになります。
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  離婚調停が不調に終わりそうな場合に、
家庭裁判所が独自の判断で離婚を決める事を「審判離婚」と呼びます。
調停離婚の延長線上にあるものです。

審判が下されてから2週間は異議申し立て期間となり、この期間中にどちらか一方から
意義があれば効力を失い、離婚をめぐる争いの場は裁判所へ移る事になります。
意義があれば効力を失うので審判が下される数は非常に少なく、
年間わずか100件程度といわれています。
 
◎届出先
  調停の延長線上にあるので、
調停の届出さえしてあれば別途届出や費用は必要ありません。
審判確定後の離婚届などは、本籍地か住所地にある役場に提出します。
(本籍地以外に出す場合は戸籍謄本の添付が必要)
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  調停が不調に終わったり、
または裁判所が下した審判に異議申し立てがあった場合には、
家庭裁判所ではなく、地方裁判所で裁判が行なわれます。

プライバシー保護の為、密室で行なわれていた調停とは違い、
裁判では公の場でお互いの非を責め合わなければなりません。

このような精神的重圧や、弁護士費用などの経済的負担、
更に色々と面倒な手間もかかるため、
離婚の争いが裁判までもつれ込むケースは
全体の1%程度だといわれています。
◎届出先
  離婚勝訴を起こす裁判所の決め方は以下の通りです。
同居 その住所地の管轄裁判所
別居 その住所地(同居時の住所)の管轄裁判所
(夫婦のいずれかが、同居時と同じ裁判所の管轄内に居住している場合)
別居 どちらか一方の住所地の管轄裁判所
(夫婦二人とも、同居時と同じ裁判所の管轄内に居住していない場合)
◎書類や費用
  調停を行なわないでいきなり裁判をする事は禁じられているので(調停前置主義)、
調停不成立証明書を家庭裁判所で出してもらう必要があります。

あとは、訴状と戸籍謄本を出します。提訴する為の費用としては印紙代が8,200円
更に慰謝料請求する場合は慰謝料額に応じて8,600円〜57,600円
財産分与や養育費も請求するのであれば、それぞれ900円が必要です。
この他、切手代や証人を呼ぶ場合の旅費なども必要になりますが、
これらの出費については、裁判に勝てば相手に払わせることができます。

ただし
弁護士に依頼する時の費用は裁判で勝っても相手側に請求する事はできません。
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◎裁判を起こす理由
  離婚を求めて裁判所に提訴するには、
調停が不成立になっているという条件の他にも「法定離婚原因」が必要になります。

つまり「ただ何となく別れたくなったから」という理由では提訴できず、
法で定められた正当な理由が必要ということです。
 
1:不貞行為

夫婦は同居し、お互いに協力、扶助しなければいけない義務があり、
またその中にはお互いに貞操を守る義務も含まれています。

つまり不貞行為とは配偶者のあるものが、自由な意志に基づいて、
配偶者以外の異性と性的関係を結ぶ事になります。
裁判では婚姻関係破綻させたかどうかが焦点となります。
実際に調停や裁判で争う場合は、ただ浮気していたと主張するだけでは
相手に否定されてしまいます。

離婚できるかどうかという以外に、慰謝料の額などにも大きく影響してきますので、
あくまで「証拠」をとっておく事が重要です。
2:悪意の遺棄

夫婦としての同居義務、扶助義務、協力義務を果たさないことです。

生活費を家に入れない
・愛人がいて、家に帰ってこない
・虐待、暴力行為を行なって家から出ざる得ない状況にする
・健康にも関わらず働こうとしない
・正当な理由もなく同居を拒否する。3年以上の生死不明

等がこれにあたります。
3:3年以上の生死不明

相手の所在はもちろん、その生死すらも3年以上分からない状態です。
この場合は協議や調停の行ないようがありませんから、
いきなり調停を飛ばして裁判を起こす事ができます(調停前置主義の例外)。
4:強度の精神病

精神病については本人の責任という側面はありませんが、
夫婦としての共同生活が果たせないレベルであれば離婚原因となる場合があります。

どこまでが離婚原因になるケースかの判断は非常に難しく、
裁判所としても精神病を離婚原因と認める事については慎重です。
また、精神病以外の場合は、それが不治の病だとしても、
それだけで離婚が認められる事はありません。
5:その他、婚姻の継続が困難な重大な事由

離婚理由1〜4までの条件に当てはまらない場合の事です。
これまでの判例では性格の不一致、夫婦間の暴力、浪費、性的な異常、
相手が親離れしないなどが離婚の理由として認められた事があります。

しかし、内容が幅広いので、同じ離婚原因でも夫婦のいろいろな事情と合わせて
総合的に決める為に、離婚が認められる場合とそうでない場合があります。
◎和解
  裁判を起こせば判決が出るまで待たなければいけなわけではありません。
判決を待たずに和解を成立させ、和解調書を作成して裁判を終了する事もできます。
この場合は判決を待たない離婚となりますので、
形式としては協議離婚の一種という事になります。
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